2020年4月20日に、厚労省がホームページで「生活を支えるための支援」について、リーフレットを出しました。でも、わかにくい。ウオッチドッグでは、厚労省のリーフレットを、しっかり噛み砕いで、お伝えします。

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厚労省の「支援」についての文面から、簡単な概要と問い合わせ先を抜き出しました。ネットで話題の「アマビエ」ちゃんを模したイラストを使って、説明します。
アマビエ」は疫病を鎮めるとされる妖怪
(いらすとや)

↓2020年厚労省ホームページから/「生活を支えるための支援のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

↓PDF資料:「生活を支えるための支援のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf

労働

傷病手当金

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個人
新型コロナへ感染して、仕事を休まなければならない。どうしよう?
傷病手当

健康保険の被保険者が、業務災害以外の理由による病気やケガの療養のために仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために働くことが出来ない人も利用できます。
支給期間は、支給を始めた日から、最長1年6ヶ月の間。

問い合わせは、加入している健康保険の保険者まで。
※国民健康保険に加入している方については、市区町村によっては、条例により、被用者に、傷害手当金を支給するところもあります。市区町村に問い合わせして下さい。

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休業手当

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個人
会社から、休業してほしいと言われたけど…。
休業手当

休業手当が支払われる場合と、支払われない場合があります。
滋賀労働局(℡:077-522-6648)も、相談を受けつけてます。

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↓厚労省ホームページ/特別労働相談窓口一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/index_00004.html

雇用調整助成金

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事業者
事業を縮小して、社員を休ませたけど、雇用はそのまま。休業手当は、どうなるの?
雇用調整助成金(特別措置)・・事業活動が縮小となった事業主への助成

事業活動の縮小をせざるえなかった事業主が、労働者に対して、一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、雇用維持を図ったとき、休業手当等の一部を助成します。
特例措置が、2020年4月1日から拡充され、受給要件も緩和されています。

問い合わせは、お近くの都道府県労働局または公共職業安定所(ハローワーク)、または、厚労省のコールセンター(℡0120-60-3999)まで。

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↓滋賀県労働相談窓口

↓滋賀県内の雇用調整助成金お問い合わせ一覧

↓厚労省「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充」について
https://www.mhlw.go.jp/content/000620879.pdf

小学校休業等 対応助成金

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事業者
小学校が休校になり、仕事を休むことになった社員がいるけど…。
小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主向け)

子どもの世話をするため休業することになった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主が対象。有給休暇を取得した労働者に支払った賃金相当額×10/10。
※支給上限は、1日あたり8,330円。

2020年2月27日から6月30日までの間に取得した有給の休暇に適用。
正規、非正規は問われません。
申請期間は、2020年9月30日まで。
問い合わせ先は、厚労省のコールセンター(℡0120-60-3999)まで。

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↓厚労省ホームページ/「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

小学校休業等 対応支援金

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事業者
個人事業主だけど、子どもの世話をするため、契約した仕事ができなくなりました。
小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする人向け)

一定の要件を満たした人は、支給対象となります。就業できなかった日ついて、1日あたり4,100円(定額)。
適用日は、2020年2月27日から6月30日まで。
申し込み期間は、2020年9月30日まで。
問い合わせ先は、厚労省のコールセンター(℡0120-60-3999)まで。

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生活資金、事業資金編

緊急小口資金・総合支援資金

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個人
生活資金がなくなりそう。どうしよう。
緊急小口資金・総合支援金(生活費)

新型コロナの影響により、休業や失業等により生活資金で悩んでいる人へ、各都道府県社会福祉協議会では、特別貸付をしています。

◆緊急小口
休業などにより、収入が減少し、一時的な生活維持のための費用を必要としている世帯が対象。
学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内、その他の場合、10万円以内。措置期間は、1年以内。償還期間は、2年以内。無利子で、保証人は不要。

◆総合支援金
収入の減少や失業などにより、生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯が対象。生活再建までの間に、必要な生活費用の貸付を行います。
貸付上限額(2人以上)月20万円以内。(単身)月10万円以内。(貸付期間は、原則3月以内)
措置期間は、1年以内。償還期間は、10年以内。無利子で、保証人は不要。

相談・申し込みは、市区町村社会福祉協議会まで。
大津市民は、大津市社会福祉協議会(℡:077-525-9316)までお問い合わせ下さい。

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↓大津市社会福祉協議会、特例貸付について

無利子・無担保融資(事業資金)

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事業者
個人事業者ですが、資金繰りに困ってます。
無利子・無担保融資(事業資金)

業況が悪化した事業性のあるフリーランスを含む個人事業主に対し、無利子、無担保で融資を行います。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」を併用することで、実質的な無利子化を実現し、事業資金の支援を行います。
問い合わせ先は、中小企業金融・給付金相談窓口(0570-783183)まで。

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社会保険や税の猶予制度

厚生年金保険、国民年金保険など

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事業者、個人
厚生年金保険料が支払えません。
社会保険料等の猶予制度

厚生年金保険料等を一時に納付することで、事業の継続が困難になるおそれがあるなど、一定の要件に該当するときは、管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。
問い合わせ先は、最寄りの年金事務所まで。
大津年金事務所の電話案内をご参考まで。

新型コロナの影響で、一定程度収入が下がった人は、国民健康保険、後期高齢者医療制度(税)の減免や徴収猶予が認められる場合があります。市区町村や、国民健康保険組合に問い合わせして下さい。

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↓大津年金事務所(自動音声案内の流れ)

国税と地方税

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事業者、個人
税金が支払えません。
国税猶予制度

国税を納付することが困難な場合には、税務省に申請することで、換価の猶予が認められます。
問い合わせ先は、国税庁まで。
滋賀県は、大阪国税局が相談対応します。(℡:06-6630-3680まで)

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地方税猶予制度

地方税を納付することが困難な場合には、地方税の猶予制度がありますので、都道府県、市町村にお問い合わせ下さい。
滋賀県庁(代表)TEL:077-528-3993
大津市役所(コールセンター)℡:077-523-1234

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電気、ガス料金

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個人または企業
電気、ガス料金が支払えない。
電気・ガス

電気・ガス料金の支払いに困難な事情があったら、料金の未払いによる供給停止の猶予など、電気、ガス料金の支払いの猶予について、柔軟な対応を行うことを、電気、ガス事業者に要請します。

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住居確保給付金(家賃)

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個人
家賃が払えない。どうしよう?
住居確保給付金(家賃)

休業などで収入は減少して、離職や廃業に至ってないが同程度の状況となり、住居を失うおそれがある人に、一定期間、家賃相当額が支給できるように拡充します。
問い合わせは、お住まいの自立相談支援機関まで。滋賀県内には、23カ所の自立相談支援機関があります。

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↓滋賀県内の窓口だけ抜き出しました。

生活保護

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個人
就労していても必要な生活費が得られません。
生活保護制度

生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。
生活保護を受けられるかについては、細かな規定があります。
お住まいの自治体の福祉事務所まで、ご相談ください。
大津市は、大津市役所 生活福祉課(℡:077-528-2743)まで。

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↓大津市福祉子ども部 生活福祉課/みんなの福祉 生活保護について

各種相談窓口