琵琶湖市民清掃の随意契約金が違法な支出にあたるとして、加藤英子さんら市民が大津市に返還を求めた第13回口頭弁論が7月16日、大津地裁で開かれ、午後1時30分から3時まで証人尋問が行われた。
被告側の証人として、大津市廃棄物減量推進課の乾一彦課長と環境政策課の須佐美雅幸課長が出廷した。
最初に、廃棄物減量推進課の乾一彦課長が、証言台に立った。被告側の代理人、吉野誉文弁護士から尋問から始まった。
乾課長の証言は、以下の通り。
・2018年から、琵琶湖市民清掃のごみ収集について、環境政策課が入札をし、その後で、廃棄物減量推進課が家庭ごみ業者へ随意契約する流れとなった。
・2015年と2016年では、ごみ収集のやり方を変えた。
・2015年以前は、市民自ら運搬していた。
・2016年に、廃棄物減量推進課が委託したのは、仕様書が変更となり、6月の清掃日まで間に合わないため。
・各学区の集積場所が変更となり、確定が難しかった。
・ごみ収集を変えることを決めたのは、平成27年度末(2015年度末)。
・4業者に委託したのは、家庭ごみ業者らが、普段から、地域の実情をよく知り、多種多様なごみを収集しているため。
・廃棄物減量推進課が、廃掃法の権限において、業務を行うため、「入札」のマニュアルに適用は受けない。
・環境政策課の入札が不調に終わり、排出者より「美化活動のごみ収集依頼書」が届いたので、随意契約をした。
・排出者が依頼したので、廃棄物処理法により処理する。
主尋問が終わった後、原告側の代理人、折田泰宏弁護士が反対尋問を行った。
2015年度以前の琵琶湖市民清掃のごみ収集について、折田弁護士が、乾課長へ尋問を始めると、被告側の代理人、吉野弁護士が「異議あり」と申し出た。しかし、裁判官は「尋問を続けてください」と続行を促した。
Q:2016年からごみ収集のやり方が変わったが、なぜ、変更になったのか?
・2015年以前は、掃除をされる市民の方が直接、処分場へ運搬していた。運搬過程での事故などを懸念して、安全のため、市が関与して収集することになった。
Q:2015年度以前のごみ収集で、廃棄物推進課の役割は何か?
・処分場での受け入れ、仕分け。
Q:2015年以前は、自治連合会が依頼した業者が、北と南の処分場に運んでいたが、その時のごみ処分の記録はないのか?
・よくわからないが、記録はないと思う。
Q:2015年度の時の琵琶湖市民清掃に関与していたか?
・廃棄物減量推進課にはいた。
Q:2015年で、処分場手前の集積場にごみを集めていたが、自治連合会が依頼した業者らが運搬していたことは、知っているか?
・その場にはいなかったので知らない。
Q:2015年以前は、環境政策課が補助金を支出し、その補助金で琵琶湖市民清掃の運営が行われていたことは知っていたか?
・補助金のことは知らない。
Q:市民の清掃に混じって、いろんな業者がごみを持ち込むという悪評もあるようだが、聞いたことはあるか?
・聞いたことはある。
Q:廃棄物減量推進課で、なぜ、一般競争入札ができなかったのか?
・6月中旬、下旬に琵琶湖市民清掃が始まるが、学区から、追加で変更の連絡もあり、短期間での仕様書の作成が困難だった。
Q:5月10日までに、各学区より、集積場所について提出があったので、十分、調整できる時間があったのではないか?入札は考えてなかったのか?
・考えてなかった。
Q:入札は、なぜ、できないのか?
・入札は、排出者が契約するもの。環境政策課になる。
Q:業者からの見積りと、大津市の設計金額が同じだが?
・偶然、一緒となった。
Q:設計金額では、9時間の業務時間となっているが、なぜ、それほどの時間がかかるのか?
8時30分から収集開始となり、各地域を周って回収するため。
Q:2015年以前は、搬入されたごみ量を計量していなかったのか?
・全体としての計量はしたと思うが、やっていたかどうかわからない。
Q:2017年も、入札は行われていなく、随意契約だが?
・天候の加減もあるので、1年だけの実績は使わなかった。地元からの予定数量にした。多すぎても構わない。2年分の確実な実績のデータにしたかった。
Q:2018年に入札になったが、市のマニュアルの適用を受けないというのは、どういうことか?
・大津市としての解釈で、公にしていない。
次に、環境政策課の課長への証人尋問が始まった。続きは、次回へ。