琵琶湖市民清掃の随意契約金が違法な支出にあたるとして、加藤英子さんら市民が大津市に返還を求めた第13回口頭弁論が7月16日、大津地裁で開かれ、午後1時30分から3時まで証人尋問が行われた。

被告側の証人として、大津市廃棄物減量推進課の乾一彦課長と環境政策課の須佐美雅幸課長が出廷した。

廃棄物減量推進課の課長が証人尋問を受けた後、次に証言台に立ったのは、環境政策課の須佐美雅幸課長。被告側の代理人、吉野誉文弁護士の主尋問から始まった。

須佐美課長は、琵琶湖市民清掃は、1972年から実施している事業ということを強調した。

須佐美課長の主な証言は、下記の通り。

・市環境部の部長が「実践本部」の役員になっている。

・2018年から、環境政策課で入札をした。

・2016年と2017年の実績を踏まえ、仕様の確定から、入札可能と判断した。

・2018年に環境政策課が入札を行ったのは、琵琶湖市民清掃の事務をしているから。

・入札が不調に終わった理由は、一般廃棄物の業務を請け負っている業者は、土日も仕事をしている。そのため、請負困難と判断したようだ。

・ごみの収集運搬に必要なごみ量から必要なものを、予算として算定。

・2018年、環境政策課は、排出の立場でごみ収集の委託をしようとしたが、いなかったので、排出者の立場で委託することが困難となった。

・廃棄物減量推進課が、許可がない業者と委託を結んだのは、市の処理責任をおいて許可はいらないから。

・廃棄物処理法の権限において、事務を行う場合は適用を受ける。廃棄物処理法を所管している課は、廃棄物減量推進課。

この後、原告側の代理人、折田泰宏弁護士の反対尋問に移った。

Q:琵琶湖市民清掃の事務は、環境政策課なので、ごみを回収するのも環境政策課が本筋ではないか?
 実践本部から条例に基づいて、依頼を受ける。美化清掃にかかるごみの収集依頼なので、廃棄物減量推進課が所管する。

Q:依頼は必要ないのでは?
 必要かどうかは、条例の所管課が決める。廃棄物減量推進課が求めるものとなる。

Q:環境政策課で、2018年に入札をすると判断したのはいつか?
 2017年度末に決定した。環境政策課や担当者間で協議はあった。ブロック分けにして見直し、細分化した。

Q:2018年の入札の予定価格が2016年より(随契金額)より安かったのは、なぜか?
 2016年、2017年の2年間の実績を踏まえている。予定価格が違っていた。2016年、2017年より、2018年は少なかった。

Q:結論的にいうと、どこが変わったのか?
 やり方を多く変えている。2016年は、ごみ量はこれぐらいが妥当と判断した。ごみ量の実績がないと困難。

Q:2015年以前のごみ収集量のデータがあったのではないか?
 記録はある。参加者数やごみ量はわかる。

Q:入札が不調に終わったが、許可業者らにヒアリングはしたのか?
 ヒアリングはしていない。なかなかできないという話は耳にした。

裁判官からも、質問があった。
Q:環境政策課では、随意契約を行えないのか?
 他事業では、随意契約を行っている。

次回の裁判は、9月26日(木)午前10時半から。