国会議員は、各種手当のひとつ「文書通信交通滞在費」を月額100万円受け取ることができるが、非課税のうえ使途報告の義務はなく、領収書の提出も必要ない。「文書通信交通滞在費」という長い名称だが、実際何に使われているのかを衆議院事務局の職員に質問すると、「わかりません」というコメントが繰り返され、明確に答えなかった。

国会議員1人が受け取る文書通信交通滞在費は、年間1,200万円にのぼる。「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」第9条の2によると、文書通信交通滞在費は、「租税その他の公課を課すことができない」としている。法律を作ることが国会議員の仕事のひとつだが、自らに甘い形になっている。

「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」第9条では、「文書通信交通滞在費」は、公の書類を発送し公の性質を有する通信をなす等のため」としているが、「文書」と「通信」の後に加えている「交通」と「滞在」は何を指しているのか条文に書かれていない。

文書の発送や通信だけで、果たして月100万円の費用がかかるのか。使用分の明細を開示していないので、国民は実態を知ることができない。

↓「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」第9条