大津市の越直美市長が、36学区の公民館をコミュニティセンターへ変えるために、9月市議会に「コミュニティセンター条例」案を提出した。現在の公民館は社会教育法によって定められている。一方、コミュニティセンターは、社会教育法ではなく、新たな条例によって規定される。越市長が提案した条例案は、社会教育法が規定する、社会教育を中心とした事業目的(20条)や、想定される定期講座などの事業例(22条)、公民館使用に関する禁止事項(23条)などを取り入れていない。そのため、施設の目的が不明確で、どのような活動や事業が認められるのか、あいまいなままになっている。

コミュニティセンター条例案が原案通り9月末に議会で可決されると、大津市の公民館は大きく姿を変えることになる。市民生活に与える影響は大きい。市議らがこの条例案をどう審議し、どのように採決に向かうのか、その動きが注視される。

PDF:議案第124号から129号(大津市HPの議案提出書から)

↓提出された議案第129号「コミュニティセンター条例」について(2ページ)

社会教育法の公民館 VS コミセン条例案

現在の36学区の公民館は、社会教育法に規定された運営をしている。目的は「住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与すること」(20条)と明確に規定されている。また、目的にかなった事業例として、定期講座の開催、体育、レクリエーション等に関する集会、住民の集会その他の公共的利用に供することなどを規定している(22条)。

■社会教育法

(目的)
第二十条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即す
る教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(公民館の事業)
第二十二条 公民館は、第二十条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。一 定期講座を開設すること。
二 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
三 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
四 体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。
五 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
六 その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

ところが、越市長が、提出した条例案は、コミュニティセンターの目的を規定する条項はなく、事業例としては「地域の主体的なまちづくり活動の推進に関すること」(3条)などの表現にとどまり、社会教育法の規定にくらべ、あいまいだ。

社会教育法・第23条の禁止事項を、コミセン条例案に入れず

社会教育法第23条では、公民館を使用許可できない禁止事項も規定している。

■社会教育法
(公民館の運営方針)
第23条 公民館は、次の行為を行つてはならない。
一 もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
二 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
2 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。

現在、大津市の公民館に関するホームページにも、使用できないケースの詳細が書かれている。
 ・営利を目的とする利用はできません。
 ・特定政党の利害に関するご利用はできません。
 ・特定の宗教に関する宗教活動にはご利用できません。
 ・その他使用許可ができない場合
   社会教育法第23条の規定に抵触する時。
   公の秩序又は善良なる風俗を乱すおそれがあるとき。
   施設または設備を破損し、又は滅失するおそれのあるとき。
   その他公民館の管理上の支障があるとき。 

↓大津市教育委員会ホームページ「公民館について」

しかし、「コミュニティセンター条例」案は、「社会教育法第23条の規定に抵触するときは使用許可しない」という部分を取っ払っている。そして、残り3つの部分だけを使用許可しないケースとしている。社会教育法を根拠とする法による規定ではなく、市長に最終的な使用許可の権限を持たせている。

つまり、市長が認めれば、「営利目的でも構わない」、「特定政党の利害に関する利用もできる」、「特定の宗教に関する宗教活動にも利用できる」という、教育基本法の趣旨から逸脱した状態となる。

↓提出された議案129号「コミュニティセンター条例」の使用許可に関する部分(4条)

↓参照:大津市教育委員会の生涯学習課が「社会教育法」に沿って規定している従来の「大津市立公民館使用許可に関する取扱基準」
https://www.city.otsu.lg.jp/manabi/lifelong/kominkan/1387765523518.html