大津市長が議会に提出した「コミュニティセンター条例」案に基づく施設は、社会教育法による従来の公民館とは、似て非なるものになる恐れがある。

社会教育法は、公民館の目的を「市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与すること」(20条)と定めている。

しかし、コミュニティセンター条例案が議会で可決された場合、運営する人も、利用料の扱いも大きく変わる。建物は従来と同じ市民センターだが、公務員の市職員ではない、民間人の指定管理者によって運営されることになる。お金の動きも変わる。従来、市民が公民館を使用した際の利用料は、市の収入となっていたが、コミュニティセンターでは、指定管理者の収入となる。そのため、指定管理者はできるだけ市民から利用料を取り、収益をあげる方向に舵取りする可能性もある。さらに、利用料の減免が適用される事例が大幅に減る恐れもある。

↓9月議会に大津市長が提出した「コミュニティセンター条例」案/利用料金についての条文

↓教育委員会が管理していた従来の「大津市立公民館使用料減免に関する取扱基準」/減免に関する細かい規定があった。