滋賀県市民オンブズマン(浅井秀明代表)が、「南郷水産センター」と「青年会館」の県有地などを、滋賀県が破格の安さで貸し出ししていることを違法とし、2億5,555万円の損害額を賠償するよう7月12日に監査請求していたが、県監査委員は、「減免の対象、要件および額等について、知事に裁量権が認められている」という判断から、9月5日に請求を棄却した。浅井代表は「税金の無駄遣い。裁判に移りたい」とコメントした。

滋賀県市民オンブズマンは、県が、南郷水産センター(65,646㎡の県有地)の広大な土地と豪華な建物を、滋賀県漁業協同組合連合会に無料で使用させているのは常軌を逸する配慮であり、財産、税金の無駄遣いであるとし、過去5年分の使用料2億4,500万円(2019年度支払い分差し引き)の損失について賠償を求めていた。

また、公有財産を長期間にわたって無料で貸し続け、これまで、一度も不動産価値評価、使用料減免根拠の実態調査を行っていなかったことや、2016年度の行政財産使用許可申請書にある人物は元県職員であり、退職前は農政水産次長だったことも問題だと主張していた。

滋賀県青年会館(4,857㎡の県有地)については、減免率100%を見直したが、2019年は年19万円という破格の安さで、形だけの使用料徴収となっていると指摘し、減免は10%までとした992万円の損害の賠償を求めていた。

さらに、青年会館の経営状況が赤字の場合に減免率を高くするという県の配慮は必要ないことや、公共財産を使用し、収益事業としてホテル、旅館業をしている以上、それなりの経営努力をするのは当然であること、財務状況は流動資産3400万円の現金、預貯金があり、負債も少額で経営には全く支障がないと主張していた。

「税金の無駄遣い」という指摘に対し、県監査委員は、「使用料を徴収するかどうか、その金額をどのように定めるかについて地方公共団体に一定の裁量を付与している。減免の対象、要件および額等については、知事に裁量権が認められている」という判断し、請求を棄却した。

↓「県政eしんぶん」より/監査結果
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5130150.pdf

 

↓ウオッチドッグの参照記事

2億5,555万円の賠償を求める/青年会館と南郷水産センターの県有地使用料/県市民オンブズが住民監査請求/ウオッチ滋賀№29