大津市の琵琶湖市民清掃のごみ収集運搬の随意契約金が違法な支出にあたるとして、市民が大津市に返還を求めた住民訴訟が3月14日、大津地裁で始まった。この日は裁判官、原告側代理人、被告側弁護士らで、今後の進め方の確認や論点整理を行った。

原告側(市民)の代理人弁護士は、京都・市民・オンブズパースン委員会の代表、折田泰宏弁護士。
被告側(大津市)の代理人弁護士は、元警察官僚の谷口哲一弁護士。

折田弁護士は、原告側の準備書面で、大津市が「令和4年度に(4業者を)選定する理由として、効率的かつ安全、円滑に業務を遂行することができる唯一の業者である」としている点に注目し、前回の訴訟(2016年当時)が提起された後は、市はこのような選定理由を控えていたと指摘。市側に対して、琵琶湖市民清掃のごみ収集運搬は「唯一」4業者にしかできないことを立証せよ、と求めている。

今後、原告側は、地方自治法234条1項の「契約の違反性」と「契約金額設定の矛盾」という2本立てで主張を展開していく。一方、被告側は、随意契約の合理性を証明できる証拠の提出を裁判官から求められた。

次回は4月25日(火)午前11時から、大津地裁で開かれる。