滋賀県が一般財団法人の滋賀県青年会館(理事長は岩永峯一元農水大臣)と滋賀県漁業協同組合連合会に対し、県有地の使用料を減免していたことは違法だとして、滋賀県市民オンブズマンらが、2億627万円の損害賠償等を求めた裁判の第2回口頭弁論が、33日に行われた。

被告側の滋賀県は、準備書面3通と証拠書類を段ボール1箱分ほど提出した。大津地裁には、弁護士3人と県職員6、7人ほどが被告席に座り、「期間制限を超えている」などと主張している。
原告側の滋賀県市民オンブズマンらは、ウオッチドッグの取材に対し、「県の証拠書類は、県が作成している青少年育成のためのパンフレットや、県の内規、判例書の写しなどで、そこの一部分だけに線を引いて、証拠としているものが多い。物量作戦のようだ。資料を精査して、5月の連休明けには、反論の準備書面を地裁へ提出したい」と述べた。

次回の裁判は、526日(火)午後1時半から。

※アイキャッチ画像は、書類のイメージ写真です。