シリーズ「逃げた監査委員」では、琵琶湖市民清掃のごみ収集運搬の随意契約に関する住民監査請求の中で、大津市の監査委員が意図的に判断を避けた部分を丁寧に指摘していきます。シリーズ第2弾は、監査委員が監査結果の中でスルーした、「琵琶湖市民清掃の概要」の部分です。
請求人の市民らは、琵琶湖市民清掃のごみ収集運搬の随意契約金1,300万円を返還するよう求める監査請求書を、7月29日に監査委員へ提出しました。その後、8月19日に、監査委員の前で意見陳述を行いました。そのどちらとも、書面と証拠資料を提出しています。
監査委員は9月26日、監査結果の通知書を請求人の市民らへ送付しました。この通知書は、「請求の要旨」、「監査の実施」、「結論」の3つの部分から構成されています。このうち「請求の要旨」にあたる部分が、市民らが主張した内容です。ところが、市民らが、ごみ収集運搬について「おかしい」と主張した根拠となる重要な事実が、いくつも削除されていました。
つまり監査委員は、市民らの主張を支える重要な事実のいくつかを、「請求の要旨」には盛り込まなかったということです。これでは、市民らの主張の一部がなかったこととして扱われてしまいます。監査委員が市民らの主張と事実に向き合い、公正に判断したとは言えません。監査は破綻しています。
請求人である市民らは、監査請求書の「琵琶湖市民清掃の概要」で、設立年や参加団体、これまでの経緯などを述べています。しかし、監査委員は以下の3つの主張を「請求の要旨」に含めませんでした。
☑大津市が全面的に協力している事業とは知られたくないのか、担当部署について言及した部分を監査結果の中に記述していません。大事な箇所ですよね。
☑他の日の美化活動では市が保有するパッカー車が稼働するのに、琵琶湖市民清掃のときだけ、なぜ稼働させないのか、教えてほしいですね。監査結果ではこの事実は無視されています。
☑1年に1回または3日のみの事業であることを隠したいのでしょうか。日にちに関する部分も、監査結果で触れていません。