国会の与野党議員らが、文書通信交通滞在費を「調査研究広報滞在費」に、名称と目的を変え、1人月額100万円(年間1,200万円)を従来通り受け取る協議をしていると報道があった。目的は「調査研究」のためという。要するに、何にでも使えるものにしてしまう、ということだ。
「調査研究」の目的のためとするなら、国会議員には、1人あたり月額65万円の立法事務費(使途は非公開)がある。立法事務費の成立は、1953年(昭和28年)に遡る。文通費だけでなく、立法事務費も使途が非公開であることから、国民やメディアから、過去から延々と問題が指摘され続け、現在に至っている。立法事務費(1人月額65万円)は、所属国会議員分を各会派へまとめて渡されている。2つを合わせて、国会議員1人あたり月額165万円(年間1,980万円)に上る。
立法事務費の目的は、「調査研究」。文通費を「調査研究」を目的とする「調査研究広報滞在費」へ名称変えする構想が実現したら、「調査研究費」の二重取りになる。
無料のJRパスを受け取っているのに、「文書通信交通滞在費」として、1人月額100万円を受け取っていた国会議員ら。
都内の一等地にある議員宿舎を格安で提供され、議員会館の家賃もゼロなのに「文書通信交通滞在費」として、1人月額100万円を受け取っていた国会議員ら。
政治活動のためとして、自由に使える政党交付金(共産以外の全政党)を国庫から受け取っているのに、使途非公開の立法事務費1人月額65万円を受け取っていた国会議員ら。
つかみガネを二重取りするのが好きです。
↓国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律
国会議員の立法に関する調査研究活動を行うため必要経費として支給される公費。1953年(昭和28)に成立した「国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(立法事務費交付法)」に基づいて導入された。「立法調査費」とよばれることもある。2015年(平成27)1月時点で、支給額は国会議員一人当り月額65万円。支給日は原則毎月1日で、国会が開かれていない月にも支給される。使途を届け出る必要はない。
コトバンク「立法事務費」より
↓政党交付金の総額(平成27年時で約318億円)/総務省のホームページより
↓政党助成法より抜粋。