ごみ処理施設のある伊香立学区自治連合会などに大津市が支出した補助金1.5億円が「違法な迷惑料支出にあたる」かどうかをめぐる裁判で、原告側の訴えを棄却した大阪高裁の控訴審判決を不服とした原告側は、8月21日に最高裁判所宛の上告受理の申し立てをした。

原告側は、高裁から「上告受理申立て通知書」が届いたら、「上告受理理由書」を最高裁判所宛で提出予定という。

最高裁へ、サーいこう!

さてさて、最高裁が、このケースでどういう判断をするのか見物です。

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取材はエンドレスのウオッチドッグ記者

上告受理の申立て(じょうこくじゅりのもうしたて)とは、日本における民事訴訟において上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合に、原判決に判例違反があるその他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを理由として、最高裁判所に対して上告審として受理することを求める申立てをいう(民事訴訟法318条1項)。

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