大津市収納課は4月10日、新型コロナウイルス感染拡大の影響によって、市税の納付が困難な人が、「徴収の猶予」などを受けられるようにするお知らせをホームページに掲載した。国が各都道府県に通知したのが3月18日なのに、それから3週間以上が経過している。隣接する草津市は3月27日に、ホームページで「徴収の猶予」をお知らせしている。

猶予の対象となるのは、新型コロナウイルス感染症に納税者(家族含む)が、り患した場合のほか、「災害により相当な損失が生じた場合」、「ご本人又はご家族が病気にかかった場合」、「事業を廃止、又は休止した場合」、「事業に著しい損失を受けた場合」の4項目となる。

↓大津市 収納課ホームページ
https://www.city.otsu.lg.jp/kenko/2020/yy/yuyo/32603.html

草津市では、3月26日の第7回新型コロナウイルス感染症対策本部の会議で、納税の猶予について協議し、翌27日には、草津市ホームページで、市民に向けてお知らせしている。

↓草津市 納税課ホームページ

↓2020年3月18日/総務省から、各都道府県総務部長宛の通知文